固定資産税 相続時の注意点と不動産売却のポイント | センチュリー21安藤建設

相続の際に最も注意すべき項目のひとつが「固定資産税」です。相続手続きは名義変更や遺産分割に目が向きがちですが、忘れてしまうと後に思わぬ負担となるのが毎年課税される固定資産税です。ここでは不動産を相続するときに押さえておきたい固定資産税の注意点と、不動産売却を検討する方に役立つ知識をまとめました。
相続時に固定資産税で注意すべきこと
不動産を相続すると、その瞬間から固定資産税の納税義務は相続人が負うことになります。固定資産税は毎年1月1日時点の登記上の所有者に課税されるため、「名義変更が済んでいないからまだ大丈夫」と考えるのは危険です。たとえ登記が古いままでも、実際に相続人が所有していると見なされれば課税通知が届きます。
特に注意が必要なのは以下のようなケースです。
- 相続人が複数いる場合で相続分が確定していないとき
- 不動産を引き継ぐか売却するかが決まらず、名義移転が遅れているとき
- 空き家をそのままにして固定資産税だけがかかり続けているとき
固定資産税はどのくらいかかるのか
固定資産税は土地や建物の評価額に対して1.4%が基本税率として課税されます。評価額は市区町村が決定するため、想定よりも高い税額になるケースも珍しくありません。また、都市計画区域内では「都市計画税」があわせて課されることもあります。
例えば、評価額が2,000万円の住宅を相続した場合、固定資産税だけで毎年28万円前後がかかります。さらに都市計画税が加わると、年間30万円以上の負担になることもあるため、相続直後から資金計画を立てておくことが大切です。
相続税と固定資産税の違い
相続の際によく混同されるのが「相続税」と「固定資産税」です。相続税は一度限り課税されるもので、基礎控除額を超えると発生します。一方で固定資産税は不動産を所有している限り毎年課税される税金です。つまり、相続直後には相続税の納付が発生する一方で、その後は固定資産税が毎年かかり続けることになります。
「将来売却するからそれまで放置」と考える方もいますが、所有期間中は固定資産税と維持管理費が継続してかかるため、結果的に大きな負担になるケースもあります。
相続した不動産を活用するか売却するか
不動産を相続すると、利用しない場合は固定資産税の支払いだけが重荷となることがあります。特に空き家をそのままにすると、住宅用地の特例が適用外になり税額が一気に上がる可能性もあります。実際に、誰も住んでいない住宅に税額が数倍になったという相談も多いのです。
そのため、次のような選択肢を早めに検討することが大切です。
- ご家族が住む予定がある場合は活用プランを立て、維持費とのバランスを考える
- 利用予定がない場合は賃貸活用か売却を検討する
- すぐに判断できない場合でも、売却査定だけは先に依頼して不動産の価値を把握しておく
不動産売却で固定資産税の負担を軽減
相続した不動産を売却すれば、その後の固定資産税の支払い義務から解放されます。また、売却時には譲渡所得税が関係しますが、相続不動産には「取得費加算の特例」や「相続空き家の3,000万円控除」といった優遇措置が利用できる可能性もあります。
このような制度を上手に活用すれば、税金の負担を最小限にしながら資産を整理することができます。どの制度が適用できるかは相続人の状況や不動産の条件によって異なりますので、詳しくは専門家に相談することをおすすめします。
相続時の注意点まとめ
不動産を相続する際、固定資産税は相続が発生したときから避けられない課税です。放置すると思わぬ出費に繋がり、不動産を持ち続けるか売却するかの判断を遅らせることで負担が増えてしまうこともよくあります。重要なのは、早めに行動を取ること。まずは「固定資産税がどれくらいかかるのか」「その物件を将来どう活用したいのか」を整理し、必要であれば売却査定をして方向性を明確にすることです。
センチュリー21安藤建設では、不動産の相続から売却の流れまで丁寧にサポートしております。相続による固定資産税の負担にお悩みの方、不動産をどう活用するか迷われている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※本コラムは2025年9月12日時点の情報をもとに作成しています。税制や制度は変更となる場合がございますので、最新情報についてはお気軽にお問い合わせください。


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