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相続不動産の売却と名義変更について知っておきたい基礎知識
突然の相続により引き継いだ不動産。「使う予定がない」「維持費が負担」といった理由で売却を検討される方が多いですが、思い立ってすぐに売却できるわけではありません。ここでは、不動産会社として長年培ってきたノウハウをもとに、相続不動産の売却と名義変更について分かりやすくご案内します。大切な資産だからこそ、後悔のない選択ができるようお手伝いします。
相続で不動産を取得したら、まず最初にやるべきこと
ご家族がお亡くなりになった場合、相続手続きの一つに「名義変更(相続登記)」があります。例えば、お父様がお住まいだった土地・建物を引き継がれた場合、そのままでは登記簿には前所有者のままのお名前が残っています。将来的にご自身でお使いになったり、売却したりする場合、必ずご自身への名義変更が必要です。この手続きを済ませて初めて、ご自身で自由に売却や利用ができるようになります。
相続登記(名義変更)の手順
まず法務局へ「相続登記申請」をします。戸籍や遺産分割協議書、住民票など様々な書類をそろえ、申請書を作成して提出します。戸籍の収集や相続関係図の作成など、初めてだと難しく感じるかもしれません。当社をはじめとする不動産会社や、提携している司法書士に手続きをご相談いただくことも多いです。
例えば、複数のご相続人がおられた場合、誰がどの割合で不動産を相続するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。これが名義変更の書類として必要となります。「名義を変えないまま長年放置してしまい、いざ売却しようとしたら相続人が増えてしまい手続きが複雑に……」というご相談も少なくありません。スムーズに進めるためにも、早めの名義変更が大切です。
名義変更後に進める不動産売却の流れ
無事に名義変更(相続登記)が終わりましたら、いよいよ不動産の売却手続きを進めることが可能です。実際の流れとしては、まず不動産会社による現地調査と査定からスタートします。お客様のご希望条件や現在の市場状況も含めて、適正な売却価格をご提案いたします。その後、媒介契約を結び、広告やネット掲載を活用して買主様を探します。買主が決定すれば、売買契約を結び、最終的には決済・引き渡しという流れです。
「相続した実家に住む予定がない」「空き家のまま老朽化が進む前に売却したい」など、様々なご理由で相談される方がいらっしゃいます。売却だけでなく、「賃貸として貸出す」「更地にして別用途で活用する」など、他の選択肢も含めてご提案できますので、お気軽にご相談ください。
相続不動産売却でよくあるご質問
A. はい、不動産の売却や名義変更を行う場合は、原則としてすべての相続人の同意と印鑑(実印)が必要となります。特にご兄弟などで遠方に住んでいる場合や連絡が途絶えている場合、時間がかかるケースもございます。事前にご家族でしっかり話し合うことが大切です。
A. 相続税の課税有無は、遺産総額や法定相続人の人数によって変わります。不動産の評価額が高額でなくても、金融資産や他の財産との合計によって課税対象となることがあります。心配な場合は、税理士や専門家とも連携しながら進めておりますので、お気軽にご相談ください。
A. 売買契約前にしっかり現状の確認や調査を行い、後々のトラブルリスクを減らすことを心がけています。また、境界や未登記建物、残置物など、気になる点があれば必ず事前に解決してから販売活動に移ります。安心してお任せいただけるよう、段階ごとに丁寧なご説明を行っております。
センチュリー21安藤建設からのメッセージ
相続不動産の名義変更や売却は、一度きりの大切な経験となるため、「何から始めればよいかわからない」「専門用語が難しくて不安」というお声もよくいただきます。当社では初めての方にも安心してご相談いただけるよう、丁寧なカウンセリングと分かりやすいご案内を心がけています。税務や法務の専門家とも連携し、ワンストップで手続きをサポートいたします。
大切な資産の売却をお考えの際は、ぜひセンチュリー21安藤建設にお任せください。ご希望やご状況を丁寧に伺い、お客様ごとに最適なご提案をいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
本コラムは2025年7月30日に作成したものです。最新の法律や制度変更等により一部内容が異なる場合がございます。ご不明点や相違等がありましたら、お気軽にご連絡ください。


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