相続不動産の売却と登記手続きの流れ|スムーズな対応で損をしないために | センチュリー21安藤建設

相続不動産の売却と登記手続きの流れ|スムーズな対応で損をしないために

相続によって取得した不動産を売却する際に、最も重要になるのが「登記手続き」です。結論からお伝えすると、相続登記を済ませていない状態では不動産を売却することはできません。売却をスムーズに行うためには、まず相続登記を完了させ、その後に売却活動へと進む必要があります。

相続不動産の売却は登記が必須

不動産の売買では、所有者が「誰であるか」が明確でなければ取引は成立しません。相続で不動産を取得しても、登記簿上の名義が故人のままであれば売却の契約はできないのです。したがって、まずは法定相続人が登記名義を変更することが不可欠です。

2024年4月には不動産の相続登記が義務化されており、相続が発生してから3年以内に登記を行わないと過料が発生する可能性があります。この点からも、相続登記は早めに済ませることが望ましいと言えます。

相続登記の基本的な流れ

相続登記は専門的な書類や手続きが多いため、司法書士などに依頼される方が大半です。大まかな流れは次のようになります。

まず、被相続人に関する戸籍謄本や除籍謄本を揃え、相続人が誰であるかを確定する作業を行います。次に、遺言書が有効である場合はその内容に沿って登記を進め、遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議を開き、誰が不動産を相続するかを決めます。その後、法務局に登記申請を行うことで、新しい所有者としての登記が完了します。

登記完了後に売却活動がスタート

登記が完了してはじめて、不動産の売却活動を始めることができます。中古住宅や土地の売却では、登記簿上の所有者が正しく反映されていることが安心材料となり、買主にとっても信頼性の高い取引となります。逆に登記を怠ったまま売却を進めても契約が成立せず、時間だけを浪費してしまうケースもあるため注意が必要です。

登記から売却までにかかる期間の目安

相続登記そのものは、必要書類が揃っていれば1〜2か月程度で完了するのが一般的です。ただし、相続人が複数いる場合や、協議がまとまらない場合には長期化するケースもあります。そのため、不動産をできるだけ早く売却して現金化したい場合には、相続人同士での話し合いを円滑に進めることがポイントになります。

相続不動産の売却に伴う費用

相続不動産を売却する際には、登記の費用や譲渡所得税などの負担が発生します。登記にかかる費用は「登録免許税」や司法書士への報酬などで、物件の評価額によって変動します。また、売却によって利益が出る場合には譲渡所得税が課税されることもあります。事前にシミュレーションしておくことで、想定外の出費を防ぐことが可能です。

売却を検討される方へのアドバイス

よくあるご相談として、「名義変更をせずに時間が経ってしまったが売却できるか」というものがあります。この場合も、売却自体は可能ですが、必ず事前に登記を行う必要があります。また、不動産は時間が経過すると市場価値が変動するため、相続発生後からできるだけ早めに売却を検討されることをおすすめします。

例えば、空き家となった戸建て住宅は維持管理にコストがかかります。固定資産税や修繕費の負担を続けていくよりも、売却して現金化した方が相続人全員にとってメリットとなるケースが少なくありません。

センチュリー21安藤建設によるサポート

相続登記は司法書士、売却は不動産会社、税金は税理士と、複数の専門家の関与が必要になるのが一般的です。センチュリー21安藤建設では、不動産売却に関するご相談はもちろん、登記や税金に関しても提携する専門家と連携しながらワンストップでサポートいたします。そのため、初めて相続不動産の売却をされる方も安心して進めることができます。

相続不動産の登記や売却について詳しく知りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。お問い合わせはこちらのフォームから、売却査定のご依頼はこちらのページより受け付けております。

相続不動産の売却は、一つひとつの手続きを正確にクリアすることが大切です。ぜひセンチュリー21安藤建設にご相談いただき、スムーズな売却を実現してください。

※本コラムは2025年9月20日時点の情報をもとに執筆しています。法律や制度の変更により内容が異なる場合があります。最新情報や個別の状況については直接お問い合わせください。

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