固定資産税を滞納した場合のペナルティと対策~売却をお考えの方へ~ | センチュリー21安藤建設

固定資産税を滞納した場合のペナルティと対策~売却をお考えの方へ~

固定資産税の滞納とは?気づかないリスクにご注意を

不動産をお持ちの皆さまに毎年課される「固定資産税」。ご自宅や相続した土地・建物をお持ちの場合、必ず避けて通れないこの税金ですが、「うっかり払い忘れてしまった」「資金的に厳しい時期が続き、支払いが遅れてしまった」という方もいらっしゃるかもしれません。

固定資産税を滞納した場合にはペナルティが科されることをご存じでしょうか。普段なじみが薄いからこそ、ルールやリスクを知ることで余計なトラブルを避けられます。

固定資産税を滞納した場合のペナルティについて

まず、固定資産税の納期限を過ぎてしまうと、納付書に記載の「納期限」の翌日から滞納状態となります。この時点からすぐに財産が差し押さえられるわけではありませんが、ペナルティとして「延滞金」が発生します。延滞金は税率で決まっており、支払いが遅れれば遅れるほど加算額が増える仕組みです。

例えば、短期間であっても延滞金は数百円から数千円に膨らむことがあります。特に長期的な滞納の場合、延滞金自体が高額となり、結果的に本来の税額より大きな負担となってしまうのです。

さらに進むと…督促状や差し押さえのリスク

延滞が続くと、市区町村から督促状が送付されます。それでも納付されない場合、「催告書」が届くことも。この段階で連絡や納付をせずに放置してしまうと、最終的には「財産の差し押さえ」のリスクに直面します。

差し押さえ対象となる財産には、預金や給与、不動産自体が含まれることも。実際、土地や建物が公売に付されるケースも過去にあります。ご自身やご家族の生活、今後の資産運用に大きな影響を及ぼすため、早めの対処が大切です。

例えば、長期間空き家となっている住宅を放置して固定資産税を数年納めなかった結果、不動産自体が差し押さえられ、意図せず手放すことになってしまった…というケースも存在します。

滞納リスクを避けるためにできること

万が一納期限までに支払いが難しい場合でも、そのまま放置せず、必ず役所へ事情を相談されることをおすすめします。収入が一時的に減少しているなど、状況によっては納税の分割や猶予を認めてもらえる場合もあります。督促状が届いた段階であれば、まだ手遅れではありません。

また、複数年分の固定資産税を滞納されている方や、今後も支払いが難しい見通しの方は、「売却」という選択肢も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

「売却」も立派な対策の一つです

不動産を売却することによって、大きな滞納リスクの解消や新たな資金の確保、自宅や相続した土地の有効活用が実現できます。また、現在滞納がある状態でも、売却による売却代金から未納の固定資産税を精算し、新たなスタートを切られる方もいらっしゃいます。

固定資産税の未納によって差し押さえや公売になってしまうと、市場価値以上の価格で売却できないケースも多いため、できるだけ早期のご相談・ご決断が大切です。迷われている方や「自分の場合はどのように進めるべきか知りたい」といったご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

センチュリー21安藤建設はお客様一人ひとりの状況に寄り添います

固定資産税の滞納は、決して特別なことではありません。ライフスタイルの変化や経済的なご事情など、どなたにも起こり得ることです。私たちセンチュリー21安藤建設は、お客様の大切な不動産を最善の方法で生かすために、売却や資産整理のご相談を承っております。

現状に悩んでおられる方、不安を感じている方は、まずはご自身の状況についてご相談いただくことから始めてみませんか?経験豊富なスタッフが、ご希望やご事情に合わせて最適なご提案をいたします。大切な資産を守り、安心して次の一歩を踏み出せるよう、全力でサポートいたします。

不動産売却に関するご質問・ご相談は、センチュリー21安藤建設までお気軽にご連絡ください。

本コラムは2025年8月7日現在の情報をもとに作成しております。法令や運用の変更により、内容が一部異なる場合もございます。万が一、掲載情報に相違がありましたらお手数ですがセンチュリー21安藤建設までご一報ください。

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