不動産を複数売却するには免許が必要ってホント? | センチュリー21安藤建設

不動産を複数売却するには免許が必要ってホント?

不動産を複数売却する場合に知っておきたい免許の基礎知識

不動産を所有していると、さまざまな理由で複数の物件を売却したいと考える方もいらっしゃるでしょう。たとえば、相続で複数の土地や建物を取得した場合や、投資目的で複数のワンルームマンションを所有している場合などが該当します。しかし、こうしたケースで注意しなければならないのが「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」の存在です。

「反復継続して売買」とは?

不動産の売却において、「反復継続して売買する」とは、単発ではなく、繰り返し複数回にわたり不動産の売買を行うことを指します。たとえば、広い土地を複数区画に分割して何人かに売却したり、短期間に複数の物件を売却したりする場合がこれに該当します。
こうした行為は、法律上「業」としての売買とみなされることがあり、宅建業免許が必要となります。免許を持たずに反復継続して売買を行うと、宅地建物取引業法違反となり、罰則の対象となるため注意が必要です。

宅建業免許が必要となる具体的なケース

宅建業免許の必要性は、売買の回数だけでなく、取引の内容や背景、目的なども総合的に判断されます。たとえば、次のようなケースが該当します。

  • 相続した土地を複数の買主へ分割して売却する
  • 投資用マンションを短期間に複数回売却する
  • 利益を得る目的で土地や建物を仕入れ、不特定多数に販売する

例えば、広い土地を3区画に分けて3人に売却した場合、たとえ1回の売却であっても、その性質上「反復継続的な取引」とみなされることがあります。
また、1年に3回までなら大丈夫という明確な基準はなく、国土交通省のガイドラインや過去の検挙事例を見ても、1~2年の間に3~4件の売却で摘発されるケースが多いものの、1回の取引でも「営利目的で反復継続して行う意思」があれば違法となる可能性があります。

無免許営業のリスクと罰則

宅建業免許を持たずに反復継続して不動産売買を行った場合、個人では「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、法人では「1億円以下の罰金」が科されることがあります。
さらに、有罪判決を受けると、罰金刑であっても5年間は宅建業免許の取得ができなくなります。
たとえば、SNSで売買実績を広く宣伝したり、セミナーなどで積極的に人を集めている場合は、より「営利性」が強く推認され、摘発リスクが高まることもあります。

「仲介会社を利用すれば大丈夫?」という誤解

「仲介会社を通していれば問題ない」と思われがちですが、実際には売買そのものが「業」とみなされる場合、仲介業者を通していても無免許営業に該当することがあります。
例えば、複数の物件を売却する際に仲介会社に依頼したとしても、ご自身の売却行為が「反復継続」と判断されれば、免許がない限り違法となる可能性があるのです。

どんな場合なら免許が不要なのか

一方で、個人が自宅を売却する場合や、相続した物件を一度だけ売却する場合など、「反復継続」とみなされない単発の取引であれば、宅建業免許は不要です。
たとえば、ご自身が住んでいた家を売却する、または相続した土地を一度だけ売却する場合などが該当します。

複数の不動産を売却したいときの対策

今後も複数回にわたり不動産の売却を予定している場合は、無免許営業とならないよう、以下のような対策が重要です。
まず、不動産会社に売却の代理や媒介を依頼することで、ご自身が「業」としての売買を行うリスクを回避できます。
また、売却回数を最小限にとどめたり、広い土地を分割して複数人に売却する場合は、事前に専門家に相談することも大切です。
たとえば、相続で複数の土地を取得した場合、それぞれを個別に売却するのではなく、まとめて一度に売却する方法も検討できます。

不動産売却は専門家への相談が安心

不動産売却は、法律や税務の知識が求められる複雑な手続きです。特に複数の物件を売却する場合は、思わぬトラブルや法令違反につながるリスクもあります。
例えば、「自分は投資家ではないから大丈夫」と考えていた方が、相続や資産整理のために複数回売却し、知らず知らずのうちに宅建業法違反となってしまうケースもあります。
こうしたリスクを避けるためにも、売却の計画段階から宅建業免許を持つ不動産会社にご相談いただくことをおすすめします。

センチュリー21安藤建設がサポートします

複数の不動産売却をご検討中の方、また「自分のケースは免許が必要なのか?」とご不安な方は、ぜひセンチュリー21安藤建設へご相談ください。
当社は豊富な実績と専門知識で、お客様の大切な資産を安全・確実に売却できるよう全力でサポートいたします。
不動産売却に関するご質問やご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※本コラムは2025年7月8日時点の情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更等により内容が異なる場合があります。最新情報やご不明点は、センチュリー21安藤建設までご連絡ください。

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