不動産の相続登記が義務化されました! | センチュリー21安藤建設

相続登記義務化の背景と目的
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これまで、相続による不動産の名義変更は任意であったため、登記がされないまま放置されるケースが多く、所有者不明の土地が全国的な社会問題となっていました。例えば、先祖代々の土地が名義変更されず、誰のものかわからなくなり、公共事業や災害復旧の妨げになることもあったのです。こうした課題を解決するため、法改正により相続登記の義務化が実現しました※1。
相続登記義務化の内容と対象
相続登記義務化のポイントは、「不動産を相続した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならない」という点です。また、遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に登記を申請する必要があります。2024年4月1日以前に相続が発生している場合も、義務化の対象となり、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります※2。
例えば、2023年に親御さんが亡くなり、土地を相続した場合、2024年4月1日から3年以内、つまり2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。もし兄弟姉妹で遺産分割協議が長引いている場合でも、協議がまとまった日から3年以内の登記が必要です。
義務違反時の罰則とリスク
相続登記の義務に違反した場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります※3。これは「罰金」とは異なり、行政上のペナルティですが、登記を怠ることで将来的な不動産売却や活用が難しくなるリスクも大きいです。例えば、名義が故人のままでは売却手続きが進まず、買主が見つかっても契約ができないケースもあります。
相続登記義務化が不動産売却に与える影響
不動産を売却したいと考えたとき、登記名義が相続人に変更されていない場合には、まず相続登記を済ませる必要があります。これが済んでいないと、売却活動そのものがスタートできません。また、複数の相続人がいる場合、全員の協力が必要となるため、早めに話し合いを進めておくことが重要です。
例えば、兄弟姉妹で共有名義となっている土地を売却したい場合、全員が登記手続きに協力しなければなりません。中には遠方に住んでいる方や、連絡が取りづらい方もいるかもしれません。こうした場合、手続きが長期化し、売却のタイミングを逃すリスクも考えられます。
相続登記の手続きと必要書類
相続登記は、法務局で手続きを行います。必要書類としては、被相続人の戸籍謄本や住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(協議が成立している場合)、不動産の登記事項証明書などが挙げられます。書類の収集や作成には時間がかかることも多く、特に相続人が多い場合や、相続が何代にもわたる場合は手続きが複雑になりがちです。
ご自身で手続きを進めることも可能ですが、書類不備や手続きの遅れが生じやすいため、専門家である司法書士に依頼する方も増えています。依頼料の目安は3万円~10万円程度ですが、スムーズな売却やトラブル回避のためには、専門家のサポートを受けることをおすすめします※4。
相続人申告登記制度の活用
相続人が複数いて、すぐに遺産分割協議がまとまらない場合でも、「相続人申告登記制度」を利用すれば、ひとまず登記義務を果たすことができます。この制度は、相続人の一人が法務局に申告するだけで、登録免許税もかかりません。話し合いが長引きそうな場合や、相続人同士の意見がまとまらない場合には、まずこの制度を活用し、後から正式な相続登記を行う方法もあります※5。
相続登記を放置するリスクと早期対応の重要性
相続登記を放置してしまうと、売却だけでなく、将来の相続や資産活用にも大きな支障が生じます。例えば、次の世代に相続が発生した際、関係者がさらに増えて手続きが複雑化し、登記に必要な書類の収集も困難になることがあります。また、空き家や未利用地の場合、管理責任や税金の負担が続くばかりか、地域の環境悪化や近隣トラブルの原因にもなりかねません。
実際に、相続登記を長年放置した結果、相続人が全国各地に散らばり、連絡が取れなくなってしまった例も少なくありません。こうした事態を防ぐためにも、相続が発生したらできるだけ早く登記手続きを進めることが大切です。
不動産売却を検討している方へのアドバイス
不動産売却をお考えの場合、まずは相続登記の状況を確認しましょう。名義が故人のままの場合は、速やかに相続登記を行う必要があります。特に、売却を急ぐ場合や、相続人が多い場合は、早めに専門家へ相談し、必要な書類や手続きの流れを確認しておくと安心です。
センチュリー21安藤建設では、不動産の相続や売却に関するご相談を随時承っております。相続登記の手続きや、売却に向けた準備、相続人間の調整など、経験豊富なスタッフが親身にサポートいたします。複雑な手続きや不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
2024年4月から始まった相続登記の義務化により、不動産を相続した場合は3年以内の登記が必須となりました。義務違反には過料が科されるだけでなく、売却や資産活用の大きな妨げにもなります。相続登記は早めに対応し、安心して不動産を活用できるよう準備を進めましょう。
不動産の相続や売却でお困りの際は、ぜひセンチュリー21安藤建設までご相談ください。お客様一人ひとりの状況に合わせ、最適なご提案をさせていただきます。
※本コラムは2025年6月9日時点の情報をもとに作成しております。法改正や運用の変更等により内容が異なる場合がございます。最新情報やご不明点は、センチュリー21安藤建設までお気軽にお問い合わせください。


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