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空き家を所有している方の多くが気になるのが「固定資産税の負担」です。実は、空き家は条件によって固定資産税が6倍に跳ね上がる可能性があることをご存じでしょうか。この記事では、2025年時点の「固定資産税 空き家特例」について詳しく解説し、節税のための具体的な対策や売却のポイントを不動産会社の視点からわかりやすくお伝えします。
固定資産税の空き家特例とは?
固定資産税は、土地や建物を所有している限り毎年発生する税金です。しかし、住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」によって、固定資産税が最大1/6に軽減されています。この特例は、建物があることで居住を前提とした土地と見なされ、税負担を軽くする目的で設けられています。
ところが、長期間使われず、管理が行き届かない「空き家」は周辺環境や安全面での問題を引き起こす可能性があるため、一定の条件を満たすと、この特例が解除されることになります。つまり、「特定空家等」に指定されると、それまで1/6に軽減されていた土地の固定資産税が通常の6倍まで戻るという仕組みです。
特定空家に指定される基準
特定空家の指定基準は、住宅が単に空いているだけではありません。次のような状態が見られる場合に市区町村が判断します。
- 建物が著しく破損している、または倒壊の危険がある状態
- ごみや雑草などで衛生状態が悪化している場合
- 景観を著しく損なっている場合
- 防犯上のリスクが高いと判断される場合
一度「特定空家等」に認定されると、役所から指導・勧告が行われ、それでも改善されなければ「住宅用地の特例」が適用除外となります。結果として、固定資産税や都市計画税が大幅に増額されるのです。
空き家特例が解除された場合の影響
空き家特例が解除されると、固定資産税の負担は一気に重くなります。例えば、年間固定資産税が10万円だった土地が、特例解除により約60万円に跳ね上がることもあります。
また、空き家が老朽化していくと建物の価値はどんどん下がり、最終的には取り壊し費用もかかるため、「放置するほど損をする」状況に陥ることも少なくありません。
空き家の固定資産税を抑える3つの方法
固定資産税を少しでも抑えるために検討すべき主な対策を3つご紹介します。
① 管理・修繕を行い特定空家の指定を防ぐ
草木の伐採や屋根・外壁の補修など、定期的にメンテナンスを行うことで「特定空家」に指定されるのを防げます。市区町村の空き家対策課に相談し、早めに対応することが重要です。
② 空き家を活用する
賃貸活用や民泊、店舗などとして運用することで「空き家」ではなく「利用中の不動産」として扱われるため、特例が維持されやすくなります。家族のセカンドハウスや貸家としても検討可能です。
③ 売却や解体を検討する
利用予定がなければ、早めの売却が最も効果的な節税・資産保全策です。特に、更地にしてしまうと住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が増える点に注意が必要です。そのため、「古家付きの土地」として売却するほうが賢明なケースもあります。
売却のタイミングを見極めることで、課税リスクを減らしつつ資産価値を最大限に活かすことができます。売却相談は、地域に詳しい不動産会社へ早めにご相談ください。
空き家売却の流れと注意点
空き家を売却する際は、次のような流れで進めるのが一般的です。
まず、不動産会社に現地調査を依頼し、査定価格を算出します。その後、販売価格を決めて売却活動を開始。購入希望者が見つかれば契約・引き渡しへ進みます。
ここで注意したいのは、建物の老朽化によるトラブル。雨漏りやシロアリ被害などがある場合は、事前に申告しておくと後々のトラブルを防げます。特に、古い家は「現況渡し」にするケースが多いため、不動産会社としっかり相談して条件を決めましょう。
空き家特例を踏まえた売却のポイント
「特定空家に指定される直前」に売却することができれば、税負担が増える前に手放すことができます。固定資産税評価額や修繕コスト、地域の地価動向を総合的に判断し、最適なタイミングを逃さないことが大切です。
また、2025年以降は空き家対策関連法の改正により、自治体の監視や勧告のスピードが以前よりも早くなる傾向があります。そのため、放置リスクを軽視せず、早期対応を心がけるのが得策です。
センチュリー21安藤建設がサポートします
センチュリー21安藤建設では、空き家の管理や売却に関するご相談を随時受け付けています。豊富な地域データと実績をもとに、最適な売却方法・タイミングをアドバイスいたします。
所有している空き家の固定資産税が気になる方や、特定空家の指定を避けたい方は、まず無料査定をご利用ください。
また、空き家の管理や利活用についてのご相談は、下記お問い合わせフォームからも受け付けています。
不動産の専門家であるセンチュリー21安藤建設が、お客様の資産を守り、最善の選択をサポートいたします。
(2025年10月27日時点の情報です。内容が変更されている場合がありますので、最新情報についてはお気軽にお問い合わせください。)

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