固定資産税(償却資産)の申告漏れが発生した場合 | センチュリー21安藤建設

固定資産税(償却資産)の申告漏れが発生した場合

固定資産税(償却資産)の申告漏れが発生した場合

申告漏れが発覚した場合の対応

  • 申告漏れが発覚した場合は、該当する資産を種類別明細書に記入し、「摘要」欄に「申告漏れ」と明記して申告します。

  • 減少した資産についても、該当資産を二重線で抹消し、「摘要」欄に除却年月を記載して申告します。

  • 基本的に、地方税法の規定に基づき、内容を確認のうえ過去に遡って修正が行われます。

追徴課税・延滞金・罰則

  • 申告漏れが判明した場合、市区町村から追徴税額の通知が届きます。

  • 追徴課税の際には、延滞金が課される場合があります。特に、すでにその年度の納期限が過ぎている場合は延滞金が発生します。

  • 虚偽の申告をした場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。正当な理由なく申告しなかった場合は、10万円以下の過料を科すことができるとされています。

遡及課税の期間(時効)

  • 申告漏れがあった場合、過去に遡って課税されるのは「最長5年まで」となっています(地方税法第17条の5第5項)。

  • ただし、場合によっては7年遡って追徴課税されることもあるとの指摘もありますが、一般的には5年が上限です。

  • 時効期間が過ぎると納付義務は消滅しますが、現実的には自治体が税務調査を行い、時効前の5年分を遡って徴収するケースが多いです。

申告漏れを防ぐための注意点

  • 毎年の申告内容を前年分と照合し、ヒューマンエラーを防ぐことが重要です。

  • 決算日以降、1月1日までに取得した資産や、減価償却が終了した資産、付随設備などの申告漏れが多いので注意が必要です。

まとめ

  • 固定資産税(償却資産)の申告漏れが判明した場合は、速やかに修正申告を行いましょう。

  • 追徴課税や延滞金、場合によっては罰則が科される可能性があります。

  • 遡及課税は原則5年までです。

  • 申告漏れを防ぐためには、毎年の資産の増減を正確に把握し、申告内容を十分に確認することが重要です。

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